2016年7月26日火曜日

熊本大学入口紀男名誉教授「木片バイオマス発電所から『半径20~30キロメートル以内の範囲』から眼が離せないと考えています。その証拠が「飯館村」です。」 日刊SPAの記事「“首都圏の水がめ”が放射能汚染の危機に!? ‪#‎群馬県‬「バイオマス発電所計画」が進行中」について


入口先生、群馬のオンブズマンも動いていますが、こちらの関電工のバイオマス発電所の件ですが、

“首都圏の水がめ”が放射能汚染の危機に!? 群馬県で「バイオマス発電所計画」が進行中

http://nikkan-spa.jp/1155720?display=b 

上記の日刊SPAさんが書いているように、東京の水がめにも影響は可能性は考えられますか?


入口先生
セシウム137の半減期30年は、環境次第で(降雨、生物濃縮、再汚染)10~300年と幅がありそうですから、今後100年後の影響は否定できないと私は思います。


そうなると、影響を受けて被曝するのは、群馬の子供達だけってことですね・・・。
何キロワットの規模になるのか調べていたんですが 未だ見つかりません。

入口先生
今後100年の影響は否定できないだけで、影響があるかどうか今は分からないと私は思います。


記事には、「関電工らは、この水をそのまま地下に浸透させるとしており、地下水脈を経由して首都圏の水系に放射性物質が拡散され、それらが水道水や灌漑用水を経由して体内に入ることが懸念されます」 と書かれてますが
これは本当に起こりうるのでしょうか?
又、バイオマス発電所周辺の群馬県の住民の吸気による被曝は起こったとしても、影響の因果関係はつかないってことでしょうか?

日刊SPAさんに書いてある、「また、事業主体は東電グループの関電工ですが、その背後には当然東電の思惑があり、この計画では群馬県以外からの放射能汚染木材の搬入もありうるとされています。したがって、この群馬県の前橋バイオマス発電計画では、原発事故によって発生した木材を集めて焼却処分するための、いわゆる廃棄物の中間処理を通じた、原発事故による森林の放射能の除染が本当の目的なのです

とあるので、私は群馬の子供達の吸気被曝が気になります。

 
入口先生
懸念されるだけで、今はそれがどれだけのものかは分からないと私は思います。
地上の河川でなく地下水系を流れると、地表に泉として湧き出るまでに数年~数千年以上かかるでしょうから。数千年以上かかるのであればセシウム137は消滅しています。
数年しかかからないのであれば消滅していません。
デマではないでしょうが、あたかも数値的な危惧が明確に見通せるかのように記事を取り上げて拡散するとそれが二次的なかつ初めてのデマになるでしょう。自ら注意しておくだけでよいのではないでしょうか。


群馬の子供達の吸気による被曝のリスクは、以前、入口先生が仰ってらしたようなリスクはどうなんでしょう?
やはり、吸気の被曝リスクについては変わりは無いですよね・・?

先生、私の理解不足でしょうか? https://megsinginglalala.blogspot.jp/2015/06/blog-post_18.html

入口先生
吸気の被ばくリスクは明らかにあると私は思います。しかし、リスクが存在する地域は発電所の近く、それも風下に限られるでしょう。なので、日刊SPA!は読者へのインパクトを狙って「首都圏の水がめ」という記事にしたのでしょう。


発電所の近くとは何キロ圏内をさしますか?煙突の高さ掛ける10くらいですか?

入口先生
飯館村は福島第一原発から「20~30キロメートル」離れていますね。2011年3月15日に2号機がメルトス ルーした時、広島原爆153発分のセシウム137が環境に放出されました。飯館村はたまたま風下にありました。煙突の高さの10倍ではなく、発電所を中心 として「半径20~30キロメートル」が風下のリスクの範囲だと私は思います。


発電所というのは、福島原発のことですか?
関電工が作るバイオマス発電所の事ではないですか?
先生、私は汚染エリアの木を燃やす、木片バイオマス発電所の吸気被曝について、どれくらいの距離の圏内がリスクがあるのか質問してます。
煙突の高さ× 10位の距離のところに1番たくさん汚染が落ちると言う解説聞いたことがありますが、ああいう解説は勘違いなんでしょうか?

入口先生
「福島原発の風下のリスクの範囲」と「バイオマス発電所の風下のリスクの範囲」に何か違いがあるでしょうか?ないでしょう。  バイオマス発電所の風下となり得る20~30キロメートルがリスクの範囲だと私は思います。2号機のメルトスルーは1回だけでしたが、バイオマス発電所は業務として日夜持続的に汚染物質を風下へ飛散させるでしょうから、東西南北どの地域でも風下となり得ます。   
高さ×10位の距離の範囲に1番たくさん汚染が落ちるのでしょう。でも、私は「半径20~30キロメートル以内の範囲」から眼が離せないと考えています。その証拠が「飯館村」です。


関電工のバイオマス発電所から高崎駅までとすでに稼働中の吾妻のバイオマス発電所から高崎駅までの距離は、いずれもも約30キロです…>_<





理解出来ました。すみません。
先生、これはほかに何か善処する方法はないんでしょうか?
そんなに群馬の子供たちが犠牲にならないと解決ができないんですか?

入口先生
関電工の事業に対して、批判を公表することはできるでしょうが、その批判の内容が事実と1ミリでも違っていると、関電工は刑法第233条違反(信用毀損の罪、営業妨害の罪)で逆にこちらを相手に司直に被害届を出すでしょうから、くれぐれも慎重に対処せざるをえませんね。


群馬県の市民団体をオンブズマンが動き始めているんですが、なかなか厳しいんでしょうか?
オンブズマンにアクセスしてみます。有り難うございました。
先生、勿論、このお話はブログで公開は出来ないですよね?
心配です、とか、大丈夫なんでしょうか?とか、群馬県民の注意喚起でも、営業妨害になり得るんでしょうか?
オンブズマン群馬です。 http://www.ne.jp/asahi/ombudsman/gunma/

入口先生
 関電工が公表している内容ならば、事実を抽出して、出所出典を明示のうえでブログに載せても安全です。    
群馬県民に注意を喚起するにあたって、注意喚起の内容が事実と1ミリでも違っていると営業妨害になりえます。事実だけを公表するのならば通常は営業妨害 にはなりませんが、事実にも二通りあって、公益に資する事実と公益に資することのない事実があります。公益に資する事実ならば公表してもかまいません。公 益に資することのない事実を公表すると名誉毀損罪となりえます(例 「お前はメクラだ」はたとえ事実であっても名誉毀損ですね)。関電工を実名などで特定して何か事実をブログで公表すると、相手(関電工)は、1.「事実で ない」2.「事実だが公益にしすることがない」の二点で逆襲してくるはずです。  月刊SPA!の記事には月刊SPA!に固有の表現があり、著作権がありますので転載できませんが、その内容から「事実」を抽出して、県民に注意を喚起す るために公表するという手はあります。
   
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 以上は、熊本大学入口紀男名誉教授とのやりとりです。
入口先生の許可を頂いてここに公開Shareします。

私自身、家族が群馬県に居住しているので、ずっと、木片バイオマス発電については吸気による被曝を心配してます。
これから群馬のオンブズマンにアクセスしたいと思います。
群馬県の皆さん、又、群馬県に大切な方がいらっしゃるみなさんも、群馬オンブズマンにアクセスしませんか?
1人では出来ないことも、みんなで集まって、きちんと話し合えば、なにかいい方法がみつかるかもしれません。
関電工さんや、群馬県とももっともっと、環境汚染問題について話し合いませんか?
群馬県の関電工のバイオマス発電所で働く関電工の社員さんの健康だって、とても気に掛かります。


なお、放射能汚染されたものを燃やした時の吸気への被爆リスクについて矢ケ崎先生からの許可を頂いてこちらに資料を公開Shareします。
ご覧下さい。

参考資料
琉球大学矢ヶ﨑克馬名誉教授「追加意見書・バグフィルター」

http://yahoo.jp/box/6uRP5t 








 


 
 

 
  
    



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